無免許運転
無免許運転で対人事故を起こした息子。息子自身もケガをしています。自動車保険は使える?たとえ加害者が無免許運転であっても、自動車事故で人にケガを負わせた場合には、自賠責保険・対人賠償保険がいずれも適用となります。また、被害者の自動車や家屋などを破損させた場合にも、対物賠償保険が適用され、被害者への損害賠償責任をまっとうすることができます。これは無免許運転に限らず、飲酒運転や法令違反などでひき起こされた事故も同じ。被害者救済がこれらの保険の目的だからです。一方、自動車保険は無免許運転で自身がケガをした場合は当然、被害者ではないのですから保険金は支払われません。たとえば人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険、自損事故保険など、自分のための保険はいずれも支払われないというわけです。また、同じ原因でマイカーを破損させた場合にも、自動車保険の車両保険金は支払われません。
